お知らせ
裁判外紛争解決手続(ADR)に関する改正について
2024年3月7日
裁判外紛争解決手続(ADR)をより利用しやすく、より実効的なものとするため、令和5年4月、「仲裁法の一部を改
正する法律」(令和5年法律第15号)、「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律」
(令和5年法律第16号)及び「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律
第17号)が成立しました。これらの法律は、令和6年4月1日に施行される予定です。法務省としては、この改正をき
っかけに、今後、裁判外紛争解決手続(ADR)を国民の皆様により一層利用していただけるよう、引き続き皆様方の
御協力を得ながら、様々な場所や機会を通じて、効果的な周知・広報を進めてまいりたいと考えております。
仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について (法務省)